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名古屋地方裁判所 平成6年(ワ)1873号 判決

原告

伊藤忠良

被告

愛知県

右代表者知事

鈴木礼治

右訴訟代理人弁護士

加藤睦雄

立岡亘

長屋貢嗣

右指定代理人

宮川貞夫

外七名

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成六年六月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は、愛知県立佐屋高等学校の生徒の保護者及び教職員に対し、愛知県佐屋高等学校長名を以て、「自転車のヘルメット強制をやめ、謝罪します。今後は家庭及び生徒本人の判断にまかせます。」との通知文書を配付せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  第1項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 原告は、平成元年四月一日から愛知県佐屋高等学校(以下「佐屋高校」という。)において社会科教諭として勤務している。

(二) 鈴木鋭二及び野呂重則は、共に被告の地方公務員であり、鈴木は平成三年四月一日から平成六年三月三一日まで佐屋高校の校長の地位にあり、野呂は同年四月一日から現在まで同高校の校長の地位にある(以下、右鈴木及び右野呂をそれぞれ「鈴木前校長」、「野呂現校長」という。)。

2  佐屋高校における交通指導

(一) 佐屋高校では、生徒指導上の規則の一つとして交通安全規定を設けており、同規定五条においては、「自転車に乗る場合はヘルメットを着用し、交通道徳をよく守る。特に二人乗り、並列進行、片手ハンドル、傘さし運転、通学路違反をしないこと。」と定められている(以下、右規定中のヘルメット着用を義務付ける部分を「本件ヘルメット着用規定」という。)。

(二) 佐屋高校では、生徒が自転車に乗る際にヘルメットを着用していなかったり、着用していてもあごひもをしっかり付けていなかった場合等、右交通安全規定五条に違反したときには、その生徒に対し、違反回数に応じて、反省文を提出させ、通学に際しての自転車の使用を一定期間禁止し、教師による指導、訓戒を行う等の指導措置(以下「本件指導措置」という。)を実施しているが、平成六年度以降の右措置の内容は次のとおりである。

(1) 一回目 反省文の提出(一枚)、担任による指導

(2) 二回目 反省文の提出(二枚)、担任による指導

(3) 三回目 反省文の提出(四枚)、担任による指導、歩き通学(一週間程度)

(4) 四回目 反省文の提出(六枚)、担任による指導、歩き通学(一か月程度)、指導部長による訓戒

(5) 五回目以上 反省文の提出(八枚)、担任による指導、歩き通学(一か月程度)、学校長による訓戒、特別指導

右の反省文の内容は、所定の用紙に、「今回の指導について」と題する反省文及び交通事故に関する新聞記事を読んだ感想を書き、右交通事故に関する新聞記事を貼付した上、一枚につき交通安全に関する漢字一六五文字の書取りをするというものである。

なお、平成五年度以前には、反省文の提出に際して行う漢字の書取りには、「交通安全に関する」という限定はなく、一枚当たりの書取りの文字数は二六六文字であった上、最も重い指導措置にあっては、反省文の提出三二枚、歩き通学一年間という時期もあった。

3  ヘルメット着用指導の違法性

佐屋高校における本件ヘルメット着用規定及び本件指導措置によるヘルメット着用の指導(以下「本件ヘルメット着用指導」という。)は、次のとおり違法である。

(一) ヘルメットを着用していなかった生徒に対し、交通安全と関係がない漢字の書取りをさせたり、一定期間自転車を取り上げて遠距離の徒歩通学を強制したりすることは、罰則を科すことにほかならず、その内容は、肉体的負担の重い体罰であるから、本件ヘルメット着用指導は、学校教育法一一条に違反している。

(二) 自転車に乗る場合にヘルメットを着用することは、道路交通法上も一般社会通念上も義務付けられていないし、愛知県下では、ヘルメットの着用を校則で義務付けている県立高等学校はあっても、佐屋高校のように罰則をもってヘルメットの着用を強制している県立高等学校はなく、佐屋高校の生徒の多数は、ヘルメットを着用することを納得していないが、反省文を書かされたり、徒歩通学を強制されたりすること等を免れるため、仕方なくヘルメットを着用しているに過ぎない。

したがって、そのようなヘルメット着用を生徒の意思に反し罰則をもって強制する本件ヘルメット着用指導は、幸福追求権(憲法一三条)に由来する人格的自己決定権や思想及び良心の自由(同法一九条)を侵害するのみならず、教育の方針として生徒の自発的な精神の育成をうたう教育基本法二条にも違反している。

(三) ヘルメットの着用は、夏の暑い時期に頭や顔に皮膚炎を起こした生徒もあるほど不衛生かつ非健康的であり、また、夏の暑い時期にヘルメットの着用を強制されることは苦役を受けるに等しいものであるから、本件ヘルメット着用指導は、健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法二五条や、意に反する苦役に服させられないことを保障した憲法一八条に違反している。

(四) ヘルメットは、服装と同様に個人の外観の一部を構成するものであるから、その着用を強制することは服装の自由の侵害に当たり、また、髪の毛が長い女子生徒は、ヘルメット着用のために、髪を後で結ぶ場合には耳よりも下で束ねることが義務付けられているが、右規則は髪型の自由の侵害に当たるから、本件ヘルメット着用指導は、幸福追求権(憲法一三条)に由来する人格的自己決定権や、表現の自由(同法二一条)、人身の自由(同法三一条)を侵害するものである。

(五) 本件ヘルメット着用指導は、児童の権利に関する条約に照らすと、児童の精神及び身体を抑圧する点で、同条約三条が保障する児童の最善の利益を侵害し、児童の意思にかかわらずヘルメットの着用を強制する点で、同一二条が保障する意見表明権、同一三条が保障する表現・情報の自由及び同一四条が保障する思想・良心・宗教の自由をいずれも侵害し、体罰を含む罰則をもってヘルメット着用を強制する点で、児童の人間としての尊厳に適合しないから同二八条に違反し、同二九条に規定する教育の目的にも違反している。

4  原告に対する不法行為

(一) 佐屋高校の教員は、生徒が登下校時において交通安全規定を遵守するように、当番制で最寄りの駅や交差点に立ったり巡回することが義務付けられ、その際、ヘルメット着用の指導を行うことも余儀なくされている。

(二) 鈴木前校長及び野呂現校長は、原告に対し、前記のような違法性を有するヘルメット着用の指導を職務として行うことを命じたが、右命令は、違法行為を内容とするものであるから地方公務員法三二条に違反している。

(三) 原告は、鈴木前校長及び野呂現校長より、右のような違法行為を職務として命じられたことにより、原告の地方公務員及び社会科教員としての名誉を毀損され、また、教師としての教育的主体性を奪われるとともに、人格的自己決定権並びに思想及び良心の自由を著しく侵害された。

(四) 原告は、鈴木前校長及び野呂現校長の違法行為によって精神的苦痛を被ったが、右苦痛に対する慰謝料は一〇〇万円が相当であり、原告の名誉の毀損を回復するためには、佐屋高校の生徒の保護者及び教職員に対し、佐屋高校の校長名を以て、「自転車のヘルメット強制をやめ、謝罪します。今後は家庭及び生徒本人の判断にまかせます。」との通知文書を配付することが必要である。

5  よって、原告は、被告に対し、国家賠償法一条に基づき、損害賠償として一〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日である平成六年六月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、原告の名誉回復のための措置として請求の趣旨第2項記載のとおりの通知文書の配付を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2の各事実は認める。

2  同3の(一)は争う。

3  同(二)のうち、道路交通法上は自転車に乗る場合にヘルメットを着用する義務はないこと、愛知県下に自転車通学者に対しヘルメット着用を義務付けている県立高校があることは認め、その余の事実は否認し、若しくは争う。

愛知県下では、佐屋高校のほかに三五校の県立高等学校において自転車通学者に対しヘルメットの着用を義務付ける校則を設けており、右義務の違反者に対しては、担任の教師が口頭による注意ないし指導をするほかは、特別の指導を行っていない学校が多いが、違反者に対し、校舎内外の清掃等の奉仕作業を行う、自転車通学を一定期間禁止する、反省文を提出する等の特別の指導をしている例もある。

4  同(三)のうち、頭や顔に皮膚炎をおこした生徒があることは知らない。その余の事実は否認し、若しくは争う。

5  同(四)、(五)の各事実は、否認し、若しくは争う。

6  同4のうち(一)の事実は認め、(二)ないし(四)は争う。

三  被告の主張

1  本件ヘルメット着用規定の適法性について

(一) 佐屋高校は、最寄りの私鉄駅である名鉄佐屋駅から約二キロメートル、近鉄佐古木駅から約2.8キロメートルの場所にあって、ほとんどの電車通学者が私鉄駅と同高校の間を自転車を利用して通学しており、全生徒の九五パーセント以上は自転車による通学をしているが、同高校及び右両駅の周辺の道路は、国道一号線と国道一五五号線を相互に連絡する機能を果たしていて、自動車の通行量は年々増加しているにもかかわらず、道幅が狭く、車道と歩道の区別がないなど通学路の安全が確保されているとはいえない状況にある上、自転車の性能は向上し、より高速での走行が可能になってきているから、右道路を自転車で通学する生徒は常に交通事故の危険にさらされている。

(二) 高等学校は、生徒の教育を目的とする公共的な施設であるが、その在校生徒の生命身体の安全は、最も基本的な前提条件であり、学校ないし校長には、生徒の生命身体の安全を確保すべき責務がある。

そして、佐屋高校における自転車通学者の前記実情及び同高校周辺の前記道路事情からすれば、自転車通学者の生命身体の安全に対する危険性は極めて高いものというべきであるが、生徒がヘルメットを着用していれば、交通事故に遭った場合でも頭部打撃の衝撃を緩和し、重篤な傷害を回避することができることは当然の理であり、ヘルメット着用の有効性は明らかである。

したがって、本件ヘルメット着用規定は、佐屋高校の存立の基盤ともいえる生徒の生命身体の安全を確保する目的を達成するため合理的な関連性を有する必要最小限度の規制であるというべきである。

(三) 佐屋高校にあっては、過去に、生徒が通学時に交通事故に遭ったものの、ヘルメットを着用していたために、頭部の重篤な傷害を回避できた例も数件あり、本件ヘルメット着用規定については、原告が異論を唱えているほかは、佐屋高校の職員会議、生徒会及びPTAにおいて異議が述べられたことはない。

また、愛知県教育委員会は、各県立学校長等に対し、自転車通学は許可制としヘルメットを着用するように指導するとの通知を発しているから、本件ヘルメット着用規定は同教育委員会の方針にも合致するものである。

(四) 以上のとおり、本件ヘルメット着用規定は、極めて合理性を有するものであるから、仮に生徒の権利、自由を制限するものであったとしても、何ら違法なものではない。

2  本件指導措置の適法性について

本件ヘルメット着用規定が合理性を有するものであることは、前記のとおりであり、そうである以上、その違反者に対し、これを遵守させるべく指導措置を講じることができるのは当然である。

本件指導措置は、違反した生徒に対し、反省を促すとともに、生命の尊さを自覚させ、ひいては一般的な遵法精神を養うための安全教育である。

右目的に沿うように、提出を求める反省文は、交通事故に関する新聞記事についての感想等を記述させることとしており、また、歩き通学の指導も、違反を繰り返す生徒に対し、より反省を促し、生命の尊さを自覚させるべく、もともと許可制である自転車通学の許可を一時停止する措置に過ぎない。

したがって、本件ヘルメット着用規定に違反した生徒に対し本件指導措置を実施することは合理的で必要性のある教育的指導であって、何ら違法性はない。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1のうち、佐屋高校と最寄りの私鉄駅である名鉄佐屋駅との間に約二キロメートル、近鉄佐古木駅との間に約2.8キロメートルの距離があって、佐屋高校の生徒の九五パーセント以上が自転車通学者であること、近鉄佐古木駅から佐屋高校までの通学路が国道一号線と国道一五五号線を相互に連絡する機能を果していて、自動車の通行量が多いことは認め、その余の事実は否認し、若しくは争う。

名鉄佐屋駅から佐屋高校までの道路は、車道の両側に歩道が整備されている。同高校の直前に歩道がない部分があるが、その部分は生徒の通行を禁止し、生徒は、自動車がほとんど通らない田畑の間の細い道を通行することになっている。

近鉄佐古木駅から佐屋高校へ向かう道路は、ごく一部に片側のみ歩道が設置されている部分があるほかは、両側に歩道が設置されている。

ヘルメットを着用していれば、頭部や生命が必ず安全というものではないし、ヘルメットを着用することによって、頭部の圧迫感、暑苦しさ、うっとうしさ、不衛生から注意力が減退し、事故に遭う可能性が増すことも考えられる。

2  同2は争う。

第三  証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1、2の各事実は、当事者間に争いがない。

二  本件ヘルメット着用指導の違法性について

1 高等学校は、生徒の教育を目的とする公共的な施設であり、その設置目的を達成するために必要な事項については、校長は、法令に格別の規定がない場合でも、校則等によりこれを規定し、実施することのできる自律的、包括的な権能を有するものというべきである。

そして、生徒の通学途上における交通事故の発生及びこれによる被害の増大を防止するために交通安全規定を定め、生徒がこれに従うよう指導を行うことも、校長の有する右権能の範囲内にあるものというべきであって、その内容が前記設置目的に照らして著しく不合理である場合を除き、違法とはならないものというべきである。

2 そこで、本件について検討すれば、

(一) 佐屋高校と最寄りの私鉄駅である名鉄佐屋駅との間には約二キロメートル、近鉄佐古木駅との間には約2.8キロメートルの距離があって、同高校の生徒の九五パーセント以上が自転車通学者であること、近鉄佐古木駅から佐屋高校までの通学路は国道一号線と国道一五五号線を相互に連絡する機能を果していて自動車の通行量が多いことはいずれも当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一号証、いずれも弁論の全趣旨により原本の存在及びその原本が真正に成立したものと認められる乙第二号証、第三号証の一、二、第四号証並びに原告本人尋問の結果によれば、佐屋高校と近鉄佐古木駅との間の通学路は、右のような交通事情であるにもかかわらず、道路の片側にしか歩道が設けられていない部分があること、もう一つの主要な通学路である佐屋高校と名鉄佐屋駅の間の道路には、自動車の通行量が多いにもかかわらず信号も横断歩道も設置されていない交差点を横断しなければならない箇所があるほか、交通量はそれほど多くない所でも道幅が狭く見通しの悪い部分があること、過去数年間において、佐屋高校の生徒が登下校時に交通事故に遭遇する件数は年間一〇件以上に及ぶことが多く、その事故の中には生徒がヘルメットを着用していたために頭部への重篤な傷害を免れたものもあったこと、愛知県教育委員会は、つとに、各学校における交通事故防止のための重点目標の一つとして、自転車通学は許可制とし、ヘルメットを着用するように指導することを掲げ、その旨を各県立学校長等に通知していること(昭和四五年四月一七日四五教学号外教育長)が認められる。

(二) 右のとおり、佐屋高校では九五パーセント以上の生徒が自転車による通学をし、その通学路は、交通量が多いにもかかわらず歩道が設置されていない部分があるなど生徒の安全が確保されているとはいえない状況にあり、現に同高校の生徒で交通事故に遭遇する者も毎年相当数に上っており、中には、ヘルメットを着用していたために頭部への重篤な傷害を免れた事故例もあるという事実が存在することに加え、愛知県教育委員会も、県立学校長等に対し、生徒が自転車通学をする際にはヘルメットを着用するように指導すべき旨を通知していることにかんがみれば、自転車通学をする生徒が万一交通事故に遭遇した場合にその頭部を保護し重篤な傷害を防止することを目的とする本件ヘルメット着用規定は、自転車走行の場合のヘルメット着用が道路交通法上義務付けられていないことや、原告の主張するように、ヘルメットの着用が生徒の意思に反し、生徒の自由を制限することになる場合があり得ることを考慮しても、著しく不合理な定めということはできないものというべきである。

さらに、原告の主張するように、ヘルメットを着用することが、特に夏期において不快なものであり、時には頭部等に皮膚疾患を起こす場合があるとしても、頭部を保護するためにヘルメットを着用するという手段自体は、例えば道路交通法において自動二輪車や原動機付自転車に乗る場合にその着用が義務付けられているなど、一般的に是認されているものであって、ヘルメットの着用に不快感が伴うものとしても、それは社会的に受容されているものというべきである。

(三) また、本件ヘルメット着用規定に違反した生徒に対しては、本件指導措置を講じることとしているが、右指導措置の内容は、既に認定したとおり、担任による指導や学校長による訓戒等を受けるほか、所定の反省文を提出し、違反が重なった場合には一定の期間徒歩通学をするというものであって、これらの措置は、身体に対し侵害を及ぼすなど、生徒に対し肉体的苦痛を与えるものとはいえないから、直ちに体罰に当たるものということはできない。

そして、生徒に対し、右のような指導措置を講じることが、教育の実践として、適切かつ有効なものであるか否かはともかく、生徒が万一交通事故に遭遇した場合にその頭部を保護し重篤な傷害を防止する目的のため、ヘルメットの着用を徹底させる方策として、このような措置を講じることが著しく不合理なものということもできないところである。

3 以上によれば、原告の本件ヘルメット着用指導についての違憲、違法の主張はすべて失当というべきである。

三 原告に対する不法行為について

本件ヘルメット着用指導が違法なものとはいえないことは、前記説示のとおりであるから、原告が、本件ヘルメット着用指導は不要であって反教育的であると考えていて、鈴木前校長及び野呂現校長が原告に対しその実施を命じたことが原告の意に反するものであったとしても、原告が主張するような違法な権利侵害が行われたものということはできないから、原告の主張は失当である。

四  以上によれば、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大谷禎男 裁判官貝原信之 裁判官前田郁勝)

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